ホウトク 2022総合カタログ
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机棚①②♡ ■ ♡ ■ 2グリーン購入法適合(黒文字品番を除く) 分別設計再生樹脂部品交換 おすすめ<メッキキャスタータイプ> <塗装キャスタータイプ> <メッキキャスタータイプ> ブルー(V)オレンジ(F)グレー(F)LTS-4MC-V¥24,000(税抜)W520×D535×H790(SH440)■重量:4.3kg LTS-4C-F¥18,600(税抜)W520×D535×H790(SH440)■重量:4.3kg LTS-4MC-F¥24,000(税抜)W520×D535×H790(SH440)■重量:4.3kg <塗装キャスタータイプ> オレンジ(V)LTS-4C-V¥18,600(税抜)W520×D535×H790(SH440)■重量:4.3kg ■LTS-4C/LTS-4MC(背:樹脂、キャスタータイプ) 2001年4月1日施行。グリーン購入法とは、国及び国等に、率先して環境負担の小さい物品等を購入することを義務づける ことで、地方自治体や民間にもグリーン購入の取り組みを浸透させ、持続可能な循環型社会の構築を目指すものです。■目 的環境負荷の低減に資する物品・役務(環境物品等)について、① 国等の公的部門における調達の推進   環境負荷の少ない持続可能な社会の構築② 情報の活用と提供。グリーン購入法特定調達品目(オフィス家具等)においての「判断の基準」および「配慮事項」【判断の基準】●大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器にあっては①及び⑤の要件を、それ以外の場合にあっては、金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は②及び⑤、木質の場合は③及び⑤、紙の場合は④及び⑤の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、紙が含まれる場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。①表1に示された区分の製品にあっては、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合にあっては、イ及びウの要件を満たすこと。 ア. 区分ごとの基準を上回らないこと。 イ. 単一素材分解可能率が85% 以上であること。 ウ. 表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。②再生プラスチックがプラスチック重量の10% 以上使用されていること、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認 されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。③次の要件を満たすこと。 ア. 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域にお ける森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 イ. 材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/ ㎡ h 以下又はこれと同等のものであること。④次の要件を満たすこと。 ア. 紙の原料は古紙パルプ配合率50% 以上であること。 イ. 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に 関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生す る端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。【配慮事項】①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされて いる、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が 容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資 源の有効な利用の促進に関する法律(平成3 年法律第48 号。以下「資源 有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び 省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能 な限り少ないものであること。 ③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用 又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。 ④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森 林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間 伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。 ⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、 その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出 されたものであること。ただし、間伐材及び合板・製材工場から発生 する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。 ⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易 さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。グリーン購入法適合商品の検索方法について① G適合マーク:グリーン購入法適合を表しています。② 適合商品の商品コードは緑色で表示されています。当カタログでは、グリーン購入法に適合した商品など、環境商品がすばやく検索できるように、次のような表示を行っています。備考)1. 本項の判断の基準の対象とする「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。   2. 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製 品全体重量の95% 以上であるものをいう。   3. 判断の基準①の「単一素材分解可能率」は次式の算定方法による。 単一素材分解可能率(%)= 単一素材まで分解可能な部品数/ 製品部品数×100 次のいずれかに該当するものは、単一素材分解可     能率の算定対象と なる部品に含まれないものとする。①盗難、地震や操作上起こりうる転倒を防止するための部品(錠前、転 倒防止機構部品、安定保持部品等) ②部品落下防止の観点から、本体より張り出しが起きる部位を保持する 部品(ヒンジ、引出レール等) ③日本工業規格又はこれに準ずる部品の固定又は連結等に使用する付属のネジ 4.「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック 製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生 するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(た   だし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。) 5.「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル 全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的か つ科学的に分析・評価し、第三者のLCA 専門家等により環境負  荷低 減効果が確認されたものをいう。 6. 放散速度が0.02mg/ ㎡ h 以下と同等のものとは、次によるものとする。 ア. 対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデ ヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F ☆☆☆の基 準を満たしたもの。JIS S 1031に適合するオフィス用机・テーブル、JIS S 1032 に適合するオフィス用いす、JIS S 1039 に適合する書架・物品棚、 及びJIS S 1033 に適合するオフィス用収納家具は、本基準を満たす。 イ. 上記 ア. 以外の木質材料については、JIS A 1460 の規定する 方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。7. 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林 経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野 庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイ ドライン(平成18 年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。ただし、 平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を 締結している原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1日 の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18 年4月1日 より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラ インに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 表1 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に 係る機能重量の基準参考)棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。 機能重量の基準= 棚板重量(kg)÷ 棚耐荷重(kg) いす収納用什器(棚以外)ローパーティションコートハンガー傘立て掲示板黒板ホワイトボード収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く)の棚板棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板グリーン購入法適合区分基準0.10.1目 的リデュース配慮設計リサイクル配慮設計表2 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮 設計項目6-イ平均値0.5mg/L評価項目原材料の使用削減軽量化・減量化再生可能材料の使用原材料の使用量の削減をしていること。部品・部材の軽量化・減量化をしていること。再生可能な材料を使用していること。再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。その他の部品は容易に取り外しが出来ること。合成樹脂部分の材料表示を図っていること。材質ごとに分別できる工夫を図っていること。再生可能材料部品の分離・分解の容易化再生資源としての利用最大値0.7mg/L評価基準グリーン購入法「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

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